育児休業
これは女性だけのものではありません。
男性にも適応され、
権利としてこれを使うことができます。
しかし
実際に男性が育児休業を取得することは少なく、まだまだ社会もこれを容認できていない現状が大多数かと思います。
この記事は
これから育休を取得される方、
旦那さんに取得してもらいたいママの役に立つことを願っています。
その際に年金事務所やハローワークなど様々な公的機関に相談や制度の確認を自ら行いました。その経験をシェアします
制度について
育児休業の制度については
厚労省のパンフレットが役に立ちます。
詳細はパンフレットでご確認していただくとして、簡単に説明すると
●基本的に1年以上その会社に勤めている
正社員およびパートタイマーなどの名称で働いていたり、
1日の労働時間が通常より短い方であっても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業をすることができます。
1年後に辞める予定がなければ多くの人が取得できます。
ご自身が該当するか先ほどのパンフレットからも確認できます。
●1歳に満たない子を養育する男女労働者
● 正社員で1年以上働いている人は基本的に取得できます。
取得できるかどうかは会社の判断ではなく国が決めた基準に該当するかどうかです。
育児休業給付金について
気になるお金の保証
休業開始時賃金日額×支給日×67%
(180日まで)
休業開始時賃金日額×支給日×50%
(180日以降)
休業開始時賃金日額とは
過去6か月にもらった給与を180で割って算出したものです。
・住宅手当や残業代も入りますが
ボーナスやそのほか臨時のお金は入りません。
・年間4回以上支給される同一名称のお金であれば計算に入ります。
・会社独自の手当などがある方は年間4回以上かどうかがポイントになります。
例えば
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||
基本給 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | ||
住宅手当 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
資格手当 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | ||
通勤手当 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | ||
特殊手当 (年4回) |
1万円 | 1万円 | ||||||
総支給 | 245000円 | 235000円 | 235000円 | 245000円 | 235000円 | 235000円 | 合計 | 1430000 |
手取り | 196000円 | 188000円 | 188000円 | 196000円 | 188000円 | 188000円 |
6か月合計143万円
休業開始時賃金日額=143万円/180
休業開始時賃金日額=7944円となります。
ポイント
・社会保険(年金や健康保険料)は免除となります。
・年金を払わなくてよいだけではなく払ったものとしてカウントしてくれます。
また健康保険料も同様に免除なので払う必要はありません。
・育休期間も健康保険証は使用できます。いままで通り3割負担でOKです。
パパだけが使えるお得な方法
お得に取得するために大切なこと
パパに限っては出産から8週間以内に育休を取得しており8週間以内に一回目の育休が終了していれば子供が1歳未満まではもう一回育休を取得できます。
年金、健康保険料は月給だけではなくボーナスからも引かれています。
これらをうまく使うとボーナスが支給される月(多くに人が6月や12月)にうまく育休をとると数十万円もお得になります。
例えば12月にボーナスが支給される場合。
12/5にボーナス、12/20日に月給が支給される会社で
12/26~2/1まで育児休業を取得すると12月と1月の年金、健康保険料が免除になります。
ボーナスも月給もどちらも免除になりますので12月にもらえるボーナス、月給は満額もらえますので年金健康保険料も人によって違いますが10万円以上はお得です。
極論ですが6月に出産であれば出産から4週間程度一回目の育休を取得します。
6月にボーナス支給の場合は10万円以上お得です。
さらに次のボーナス支給月に2回目の育休を取得すれば10万円×2回で
20万円以上もお得に取得することも可能です。
2回育休を取得できるのは男性のみですからパパにしかできない技です。
中小企業は要注意
大きな企業は男性の育休が制度として確立していて、
形だけではなくしっかり機能している会社も多いかと思います。
しかし中小企業は個人経営も多くブラックと呼ばれる会社も多いです。
そのような場合ですと制度として育休はあっても男性の取得事例がない。
上層部もしくは担当者の価値観で判断されることも多いです。
育休は本来、申請者の申請に対して会社として必要な処理を行うだけです。
会社の許可や会社の都合は一切考慮する必要がありません。
仮に育休を会社が拒否をすれば法令違反となります。
会社の担当者も拒むことはできないと知っていても申請者がそれを知っていると知らないでは担当者の出方が違うかもしれません。
特に若い方は年上の担当者と話しをすると思いますが、
汚い大人はあなたを騙そうとしてくると思ってかかった方がよいと思います。
制度の詳細や説明を会社の担当者任せにするのではなく自ら調べていくことが大切です。
また担当者は制度のプロではないことが多いです。
担当者自身も知識がない。
または、長年のやり方を行うだけという会社も多いと思うので事前の準備は必須でしょう。