疑問?
短期間の育休でももらえるの?
いつまでもらえるの?
このサイトでは男性の育児休業を支援しています。
もちろん女性方にも該当しますので参考にしてみてください。
育休の手当 実際は手取りの8割保障される?
まずは育児休業給付金支給額の計算方法をご紹介
育児休業開始から180日
休業開始時賃金日額×67%×支給日数
育児休業開始から181日目以降
休業開始時賃金日額×50%×支給日数
休業開始時賃金日額とは
育児休業開始前6ヵ月間の給与を180日で割った金額です。
※女性の場合は産前産後休業前6ヵ月間の給与を180日で割った金額です。
産休を取得していなければ男性と同様。
なので今月の給与明細の総支給額×6÷180でおおよその休業開始時賃金日額が計算できます。
交通費や住宅手当、残業代、そのほか資格手当などは計算に入ります。
注意点としては一般的なボーナスは計算に入りません。
会社独自の手当がある際は
年間4回以上あるものは定期的に支払われるものとして計算に入れることができます。
仮に総支給25万円
手取りで19万6000円の方だと
休業開始時賃金日額 8334円
30日間休むと8334×67%×30で16万7500円になります。
しかし育休期間中は健康保険料、厚生年金保険料が免除になります。
一例ですが25万円の方であれば
健康保険料15158円、
厚生年金保険料23790円
合計38,948円が免除になります。
実際の手取りは
16万7500円ー住民税1万=15万7500円ほどになることが予想されます。
手取り20万円が15万7500円で79%なります。
もちろんこの間も健康保険、年金ともに払ったものとしてカウントされ保険証も使用できます。
また育休期間中にボーナスが支給されらばそちらからも健康保険料、厚生年金保険料は免除され、手取り額が増えます。
思っている以上に給与面では手厚い保障があります。
またお給料のように毎月入ってくるわけではなく、数か月後などタイムラグがありますので 貯蓄があると安心できます。
短期間の育休でこんなにもらえる? 社会保険料免除の裏技
数ヶ月の育休は難しくても数日なら取得できる人もいるかと思います。
その際のお得な取得方法です。
先ほどの
健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度をうまく利用します。
免除を受けるためには月をまたいで育休を取得することが条件になります。
例えば6月、12月がボーナス支給月だとすれば
5/31から6/1の2日間もしくは
12/31から1/1の2日間を育休を取得します。
すると
ボーナスと月給両方の健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。
月給だと数万円程度ですが
数ヶ月分のボーナスも含むと数十万円手取りが増える計算になります。
タイミングが合えば上手に利用してみてください。
手当はいつまでもらえるの?
育児休業は誕生日の前の日までお休みです。
初出勤日は子供の1歳の誕生日です。
育児休業給付金は民法の関係上、
誕生の前日で1歳になりますので手当が計算される日は誕生日の前々日です。
実は会社にもお得! 男性社員が育休で会社にも50万円がもらえるってホント?
両立支援等助成金制度を活用することで
会社に助成金が払われます。
男性の育休推進を目的としています。
様々な条件がありますが過去3年以内に男性の育休取得がないことや5日以上育休を取得することなど。
事業主へ57万円(大企業は28.5万円)の助成金を支給されます。
会社にとってもいいことですよね。
そのほか実際に男性の私が育休を取得した際に
ハローワーク、年金事務所に何度も確認した内容をまとめた記事があります。
参考にして見てください。